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用語の解説
  ここでは用語の解説をしています。
ご不明な点は、お電話にてお問合せください。
 
ヤミ金対策
  無登録業者の貸付行為や、暴利をとる業者(個人・法人を含む)の貸付行為は、
T.出資法5条2項(高金利の処罰規定年利29.2%)に違反し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる違法行為・犯罪行為です

U.ヤミ金融の貸付行為は、公序良俗(民法90条)に違反し、貸付行為は無効です。よって利息も支払う必要はありません。

V.ヤミ金から借り入れた金銭は、不法原因給付(民法708条)に該当するので、元本が残っている場合でも法律上支払い義務はありません。
      
任意整理
 
本人または司法書士・弁護士が、直接債権者と交渉し、解決を目指します。利息制限法に基づいて再計算し、債務総額を減らしたり、将来利息をカットしたりすることで無理のない返済方法を確定させます。
    
特定調停
 
簡易裁判所に特定調停の申立をし、裁判所の介入のもと解決を目指します。利息制限法に基づいて再計算し、債務総額を減らしたり、将来利息をカットしたりすることで無理のない返済方法を確定させます。
   
過払い金返還請求・債務不存在確認訴訟
  利息制限法に基づいて再計算した場合に、支払いすぎた利息は元本に充当されます。
1)支払いすぎた利息によって元本の返済が終わっていると考えられる場合には、債務不存在確認訴訟を起こし、債務が存在しないことの確認を求めます。
2)元本に充当してもなお余分に利息を支払っていた場合には、業者に対して過払い金返還請求訴訟によって、過払い金を取り戻します。
   
民事再生手続
  裁判所に再生手続き開始の申立をし、財産を失うことなく債務の大幅な圧縮をして、無理のない返済を目指します。
  自宅などの所有不動産を保持しながら、
@住宅ローンを除く負債総額の5分の1の金額
A100万円、
@Aのうち額が大きいほうを原則3年(最長5年)で分割して支払えばその余の債務は免除されます。
 
自己破産
債務者が債務超過に陥り、支払い不能となった場合に、生活最低必需基準資産を除く財産を放棄することと引き換えに、すべての債務をゼロにして債務者を救済します。
  自己破産をするためには、1)裁判所に破産の申立をし、2)破産宣告を受け、その後、3)免責決定を得る必要があります。
 
時効
一定期間、貸主が権利を行使しないと、債権は消滅時効にかかります。貸主から長期間(個人の場合は10年、商人・会社の場合は5年)催促等がない場合には消滅時効が成立している可能性があります。その場合には貸主(債権者)に対して時効を主張する通知を出して債務の支払い義務を消滅させます。
 
相続放棄・限定承認(債務者死亡の場合)
1)借金などの負債が相続財産よりも多いとき
相続放棄をすることで、残された家族は債務を負担せずに済みます。
2)負債もあるが相続財産とどちらが多いかすぐにはわからないとき
限定承認をすることで、相続した財産を限度として債務を負担します。負債が相続財産よりも多かった場合でも、相続財産の範囲で清算をすれば、それ以上は支払う義務はありません。
 
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